2019-03-14 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
具体的には、牛の精液や受精卵を含む動物由来製品を輸出しようとする者は、動物検疫所の輸出検疫を受け、輸出検査証明書の交付を受けなければならないこととなっております。今回はその輸出検査、輸出検査証明書の交付を受けていなかったものでございます。
具体的には、牛の精液や受精卵を含む動物由来製品を輸出しようとする者は、動物検疫所の輸出検疫を受け、輸出検査証明書の交付を受けなければならないこととなっております。今回はその輸出検査、輸出検査証明書の交付を受けていなかったものでございます。
牛の受精卵を含みます動物由来製品、これを輸出しようとする者は、我が国から家畜の伝染病を外に拡散をしないように、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受けて、輸出検査証明書の交付を受けなければならないというふうにされているところでございまして、こういったことについては、これまでもホームページ等での制度の説明、あるいは船舶会社、航空会社、税関等への周知によりまして制度を周知を図ってきたところでございます
○後藤(斎)委員 今のようなお話で、日本ではまだ検出をされていないという御趣旨だと思いますが、EUではクロラムフェニコールが検出をされ、一定の防御措置に入り、そして査察ミッションを含めて送って査察をした結果、管理体制も含めて重大な欠陥があるという特定をし、現在では、動物飼料用そして食用のすべての動物由来製品の輸入を禁止するという措置を一月三十日に決定しています。